退職代行を使って辞めた場合でも、会社へ請求すれば退職証明書を発行してもらえます。労働基準法第22条では、退職した労働者が証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付することが定められています。
ただし、離職票や源泉徴収票とは別の書類で、会社から自動的に届くとは限りません。必要な証明項目と送付先を指定して依頼しましょう。
退職証明書は請求すれば発行してもらえる
退職証明書は、会社が在籍期間や退職理由などを証明する書類です。退職代行の利用有無で発行義務が変わるものではありません。
労働者が請求できる主な証明項目は次のとおりです。
- 使用期間
- 業務の種類
- 事業における地位
- 賃金
- 退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)
会社は、本人が請求していない事項を勝手に記載してはならないとされています。転職先などの提出先が求める項目だけ指定すると不要な情報の記載を避けられます。
退職証明書と離職票の違い
| 書類 | 主な用途 | 発行元 |
|---|---|---|
| 退職証明書 | 在籍期間・退職日・退職理由などの証明 | 退職した会社 |
| 離職票 | 雇用保険の基本手当などの手続き | 会社の届出をもとにハローワーク |
| 源泉徴収票 | 年末調整・確定申告 | 退職した会社 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険などへの切り替え | 会社・健康保険者など |
退職証明書が離職票の代わりになるかは提出先によって異なります。「退職した証明が必要」と言われたら、書類名と必要項目を先方へ確認してください。
必要になる主な場面
- 転職先から退職日や在籍期間の証明を求められた
- 健康保険・年金などの手続きで退職日の確認を求められた
- 離職票などが届く前に退職事実を証明したい
- 会社との間で退職理由の認識を確認したい
自治体や転職先によって必要書類は違います。先に提出先へ確認し、不要な書類を何枚も請求しないようにします。
退職代行へ依頼する内容
退職代行の申し込み時に、次の内容をまとめて会社へ伝えてもらいます。
- 退職証明書を発行してほしいこと
- 証明してほしい項目
- 退職理由の記載が必要か
- 郵送先の住所と宛名
- 必要な時期
退職証明書の発行を希望します。使用期間、業務の種類、退職日の記載をお願いします。退職理由と賃金の記載は不要です。完成後は○○の住所へ郵送してください。
会社書類全体の受け取り方は、退職代行の依頼後にやることも確認してください。
届かない場合の対処法
- 退職代行を通じて発行・発送状況を確認する
- 必要項目と送付先を書面で再度請求する
- 提出期限がある場合は会社へ伝える
- 発行を拒否される場合は労働基準監督署へ相談する
電話だけでなく、依頼日と請求内容が分かるメールや書面を残してください。退職理由などで会社と争いがあり、交渉が必要な場合は弁護士へ相談します。
書類の発行連絡を相談する
会社へ退職証明書の発行希望や郵送先を伝えてほしい場合は、ネルサポの無料相談で、書類の連絡に対応できるかを確認してください。発行拒否や退職理由を巡る争いの解決とは分けて相談しましょう。
まとめ
退職代行を利用しても、退職証明書は請求できます。必要な証明項目、郵送先、必要時期を具体的に伝え、離職票や源泉徴収票と混同しないようにしましょう。
書類対応を含めて相談先を選ぶ場合は、退職代行の比較はこちらを比較してください。


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